消費生活用製品安全法の改正に伴い、「長期使用製品安全点検制度」が2009年4月より開始されました。 本制度は製品が古くなり部品等が劣化すると、火災や死亡事故を起こす恐れがあることより、適切な時期に点検を受けていただくものです。対象製品については、所有者票を登録いただき、点検時期が来た段階でお客様に点検を受けていただく制度です。
その後、近年の技術基準強化や経年劣化対策等を通じ、経年劣化による事故発生率が大きく低下してきていることにより、消費生活用製品安全法施行令が2021年8月1日 に改正され、特定保守製品9品目のうち7品目が除外されました。
特定保守製品から除外された品目
日立で除外された製品は、浴室乾燥暖房機(浴室用電気乾燥機)です。
尚、法令点検除外後もお客様のご要望に応じてメーカー点検(有料)を受け付けております。
メーカー点検のお申込みは、下記の「日立長期使用製品安全点検制度窓口」までお願いいたします。
上記の製造した製品に対して点検をご希望のお客様については、個別に有償にて対応させていただきますので、下記相談窓口へご連絡をお願いいたします。
すべての製品で補修用性能部品の保有期間が過ぎており、点検・修理ができない場合があります。
TEL
0120-3121-11
携帯電話
050-3155-1111(有料)
受付時間
月~金 9:00~17:30
(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)
【営業日変更のお知らせ】
誠に恐れ入りますが、2024年4月より、当窓口の営業時間を、平日の月曜から金曜、午前9時から午後5時30分までとさせていただいております。
土曜、日曜、祝日は休業となります。ご了承くださいますようお願いいたします。
なお、修理のご相談・お申込み窓口は年中無休で営業しております。
≪アンケート送信について≫
お電話終了後、応対品質向上のため、通知された発信者番号に、ショートメッセージでアンケートをお送りする場合がございます。
アンケートをご希望されない場合はオペレーターにお申し出ください。あらかじめご了承をお願いいたします。