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HBK-1250ST 据え付け説明

天井埋込タイプ 浴室乾燥暖房機 HBK-1250ST 取付可能開口寸法図 単位cm

角穴の場合
角穴 最小取付可能寸法:28.0×40.0
最大取付可能寸法:30.0×42.5
天井裏高さ17.0cm以上必要。
必ず専用電源ブレーカー(20A)を使用して、単独で15A以上を確保してください。
浴室乾燥暖房機は電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。
傾斜した天井に取付けないでください。

取付設置(天井埋込タイプ)ムービー

取付工事は販売店・工務店様が実施してください。(お客様自身で工事しないでください)

取付寸法図

天吊金具の場合天吊金具ピッチ30.2~34.2cm
補強材の場合補強材の内寸28.0×40.0~30.0×42.5cm

浴室用換気扇からHBK-1250STへの取り替え事例

取付工事は販売店・工務店様が実施してください。(お客様自身で工事しないでください)

  • 1既設換気扇の取り外し
    既設の換気扇の取り外しの写真

    既設換気扇のパネル、電気配線を外し、本体とダクトを取り外します。

  • 2開口拡大作業
    取付ベース板の取り付けの写真

    開口を28.0×40.0cmに拡大し必要に応じて補強します。
    ※天井裏高さは17.0cm以上必要。

  • 3本体の取り付け
    本体の取り付けの写真

    換気ダクト、電源、アースをそれぞれ接続し、本体を取り付けます。

  • 4温風吹き出し方向調節
    温風吹き出し方向調節の写真

    温風吹き出し方向が浴室側になるように調節します。

  • 5前面パネルの取り付け
    前面パネルの取り付けの写真

    前面パネルを取り付けます。

  • 6リモコンの取り付け
    リモコンの取り付けの写真

    リモコンホルダーと落下防止ボールチェーンを固定し、リモコンを取り付けます。(メイン/サブリモコン)

  • 7取付完了・試運転
    取付完了時の写真

    リモコンは必ず本体に向けて操作してください。

写真はイメージです。詳細は工事説明書をご確認ください。

ご購入する上で、取付に関する注意事項

浴室乾燥暖房機(HBK-1250ST)

  • 機密性や断熱の悪い浴室では、性能が十分発揮できない場合があります。特にモルタル・タイル壁、窓が大きいなどの在来工法の浴室は、システムバスに比べて断熱性能が著しく低い場合があり、室温が上昇しにくくなります。したがってシステムバスへの設置の場合と比べて性能が大きく劣ることがあります。
  • 浴室専用の乾燥暖房機です。浴室以外の場所には取付ないでください。
  • 必ず専用ブレーカー(20A)を使用して、単独で15A以上を確保してください。
  • 乾燥・涼風換気運転の場合、浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を必ず開けてください。空気取入口(ガラリ)がない場合は浴室ドアを若干開けてください。性能が十分に発揮できません。
  • 天井埋込タイプは、天井換気扇・換気口・点検口が必要です。ない場合は天井工事を行ってください。
  • 天井埋込みタイプは、水平な天井に取付けを行ってください。
  • 以下の場合設置不可能なことがありますので、事前にご確認願います。
    • 内釜式風呂を据付けた浴室の場合。
    • 本体の設置スペースが確保できない場合(設置スペースにほかの配管など、障害物がある場合も 同様です)。
    • 換気ダクトが確実に収まらない場合(既設ダクトとの距離が短いなど)。
    • 天井・壁の材質により、平行、およびビス固定ができない場合。
  • 本体の取付位置や浴室の構造・材質により、浴室が十分暖まらない場合があります。
  • 本機下方(吹出し口)に造営物などの突起物がある場合は設置しないでください。
  • 入浴中に温風が直接、濡れた身体に当たると寒く感じる場合があります。不快に感じる場合は、入浴中のご使用をお控えください。

据付、電気工事

警告

警告

警告

  • 本機の電源コードおよび棒端子は絶対に切断しないでください。漏電・感電や火災のおそれがあります。
  • 据付、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
    一般の方の電気工事は法律で禁じられています。
  • 電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますのでご注意ください。
  • 工事完了後は確実に作動することを確認してください。
  • アースを確実に取付け、漏電遮断器を設置してください。

消防指導基準について

本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。