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建築基準法改正のポイント(2003年7月1日施行)

原則として全ての建築物の居室が対象となります

改正後、ほとんどの住宅やマンション、建物の居室が常時(24時間)換気設備が必要になります。

居室とは……建築基準法において「居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用される部屋」のこと。
また常時開放された開口部を通じて居室と相互に通気が確保される廊下などもふくまれます。

新築される住宅等で改正法適用除外となる建築物は、ほとんどありません。

適用除外となるのは……
1.外気に開放された開口部の換気上有効な面積の合計が床面積1m²あたり15cm²以上設けられた居室。
2.真壁造の在来木造工法で、旧来型の木製建具を使用するもの。

換気設備設置の義務付け

居室部分の換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも家具からの発散があるため、居室には右の換気風量を確保した換気設備の設置が義務付けられます。

天井裏の換気設備および建築材料の制限
天井裏などについては、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備で天井裏なども換気できる構造としなければなりません。

建築基準法の改正に沿った上手な換気設備計画

家全体に少量の空気の流れを供給する常時換気が必要不可欠です
これからの住宅はシックハウス対策の一つとして、建築基準法の改正に沿った上手な換気設備計画が不可欠。
日立が提唱し続けている“24時間常時換気”をはじめ、住宅全体を考えた換気が重要となってきています。