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蛍光ランプには微量ながら水銀が含まれているため安易に廃棄せず、自治体又は専門の処理業者へ適正な処理を依頼することをお勧めします。

  1. 一般家庭から排出されるもの:
    一般家庭から排出される使用済み蛍光ランプは一般廃棄物に分類されます。破砕しないで、市町村の指示に従い通常のゴミ収集ルートで廃棄して下さい。
    なお、市町村によっては、別途「分別収集」しているところもあります。この場合も市町村の指示に従って下さい。
  2. 事業所等から排出されるもの:
    事業所等から排出されるものは産業廃棄物に分類されます。
    産業廃棄物は排出事業者自ら処理することが義務づけられています。処理に当たっては、各種の法規制がありますので専門の処理業者に依頼することをお勧めします。

詳細については、一般社団法人 日本照明工業会のホームページより、「ランプと環境Q&A 」でご確認ください。

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