2009年4月から長期使用製品安全点検制度が施行され、9品目が特定保守製品に指定されました。
その後、近年の技術基準強化や経年劣化対策等を通じ、経年劣化による事故発生率が大きく低下してきていることにより、消費生活用製品安全法施行令が2021年8月1日 に改正され、特定保守製品9品目のうち7品目が除外されました。
特定保守製品から除外された品目
日立で除外された製品は、浴室乾燥暖房機(浴室用電気乾燥機)です。
尚、法令点検除外後も、下記窓口にて自主点検(有料)を受け付けております。
「日立長期使用製品安全点検制度窓口」
●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談及びサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
消費生活用製品安全法の改正に伴い、「長期使用製品安全点検制度」が2009年4月より開始されました。 本制度は製品が古くなり部品等が劣化すると、火災や死亡事故を起こす恐れがあることより、適切な時期に点検を受けていただくものです。対象製品については、所有者票を登録いただき、点検時期が来た段階でお客様に点検を受けていただく制度です。
◎ 長期使用製品安全点検制度の対象には、2009年4月以降生産の次の製品が指定されています。
2009年3月以前に製造した製品に対して点検をご希望のお客様については、個別に有償にて対応させていただきます。
[当社製造で「長期使用製品安全点検制度」の登録対象となる製品]
◎ 弊社の取扱製品の詳細については、次の製品ボタンをクリックしてご確認ください。
【「新型コロナウイルス感染拡大防止」への対応のお知らせ】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お問い合わせ窓口を休止させて頂いております。
お客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
上記の製造した製品に対して点検をご希望のお客様については、個別に有償にて対応させていただきますので、下記相談窓口へご連絡をお願いいたします。
すべての製品で補修用性能部品の保有期間が過ぎており、点検・修理ができない場合があります。
TEL
0120-3121-11
携帯電話
050-3155-1111(有料)
【「新型コロナウイルス感染拡大防止」への対応のお知らせ】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お問い合わせ窓口の規模を縮小し運営しており、お電話がつながりにくくなっております。
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9:00~17:00(日・祝日)
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